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9 12月
求人情報の読み方・雇用契約の結び方などについて、疑問・質問を解決します。
Question:
一身上の理由で退職を考えています。近日中に上司に相談する予定ですが、問題は丸二ヶ月分(37日)ある有給休暇の消化です。有給期間は在職期間にもなりますし、給与も支払われるので転職や今後の金銭面でも取得しないと損と考えています。
問題は有給休暇取得を計算の上、退職届に退職希望日を書くつもりですが、もし会社が極端にはやい退職日を提示してきて、こちらが受理しない限りは民法上二週間での退職という事になると思います。
私は会社と喧嘩した訳でもないので、引き継ぎはきっちり会社の希望通りするつもりで当然とも考えていますが、引き継ぎだけして有給休暇が殆ど取得出来ないのは納得出来ません。上司に退職の旨と退職希望日を口頭で伝えて会社に確認の上、退職届を提示することは可能ですか? もしダメなら退職届の提出を遅らせて、有給休暇を計画的に取得したのち改めて退職届を出す事は可能ですか? 口頭での退職希望は有効ではありませんよね?退職届を出してはじめて有効ですよね? とにかく有給休暇未消化のままでの退社は避けたいです。
私は引き継ぎをするのは義務であり、退職時の有給休暇取得は権利と考えていますが、民法上と労基法で微妙にニュアンスが異なるのでよく分からないところもあります。 アドレスの程、宜しくお願いいたします。
日本の人材市場はうまく循環していない気がします。
Answer:
まず、退職の意思を会社に伝えるという行為は、口頭でも有効です。ただ、ご自身の処遇を決めることができる、人事権を持つ上長に伝えて初めて有効となります。
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退職届はあくまで労務事務上の退職手続きを行う際に、あればスムーズに処理できること、また後々の争いを避けるために慣習化しているだけのものとお考え下さい。また、質問主様が指定する退職希望日を会社が受理しないということは、基本的には出来ません。
ですので、引継ぎに要する期間+有給休暇消化期間を考えた退職日を会社に指定して下さい。
もしも会社が、それはダメだ、と言ったとしても、質問主様の同意がなければ前倒ししたり先送りすることは出来ません。
もし前倒しさせられそうな場合でも、少なくとも30日は先の退職日になります。なぜなら、質問主様の退職希望日はまだ先であるのも関わらず、会社が勝手に前倒しした、すなわち解雇通告をしたという形になるからです。
前倒しを会社が申し出てきた場合は、退職を希望する日時よりも早い段階での退職を指定するということは、解雇通告であると受け取りますがよろしいですか?と確認し、いつ誰に確認を取ったかを記録しましょう。もちろん、残り期間に引継ぎを行う必要はなく、全て有給消化で過ごして下さい。(会社が引継ぎを拒否したと見られる退職日を指定してきたことが理由です)その場合は、消化しきれない有給休暇買取の申し出と、退職理由を会社都合による退職にさせることをお忘れなく。もし30日未満の退職日を指定してきた場合は、解雇として受け取るにしても解雇通告にさだめられた日数が足りないため、解雇不当として労働基準監督署に相談する、という旨を伝えれば、大抵の会社は要求を受け入れるとは思います。
取り留めの無い文になってしまい申し訳ありませんが、前提として覚えておくことをまとめますと、1.退職の意思表明は口頭でも有効であること2.労働者の退職希望日を会社が一方的に変更、拒否することはできないということ3.退職希望日より前の日に会社が退職日を指定するという行為は、解雇通告に当たるということ以上3点を前提に対応を考えられてはどうかと思います。ご参考まで。
次回もお楽しみに。