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20 12月
求人情報の読み方・雇用契約の結び方などについて、疑問・質問を解決します。
Question:
早急に退職を考えているのですが、詳しい方教えて下さい。入社して3年5ケ月、A社で経理事務の仕事をしてきました。今月30日でちょうど3年半経ち、有給休暇が14日つきます。ところが、経営者から突然「来週からB社(グループ会社)の事務補佐と工場内作業をしなさい」と言われました。(クリーニングの会社なので、服や布団を洗ったり畳んだりアイロンをかけたりという作業だとおもいます。
)私はずっと事務職が希望だったので、経理事務として入社しましたし、経理の仕事の為に簿記の資格も独学で取得しました。アイロンの中途採用情報を集めましたまずはここをクリック☆Webから簡単応募、楽ちん仕事探し♪こんなことを言うと差別的な意見になってしまうかもしれませんが、工場内での作業や配達などは絶対にしたくないので、事務職を選んだのです。この配置転換を拒否した場合、会社側はどういった対応をすると思いますか?それで退職しなければならなくなった場合、会社都合として処理してもらうことは可能でしょうか?今月末に加算される有給休暇も取得・消化したいです。なにか良い方法はないでしょうか、どうか教えて下さい。
日本の人材市場はうまく循環していない気がします。
Answer:
職務内容の変更(狭義の配置転換)で、本人の同意を要さない配置命令権を基礎付けるためには、就業規則または労働協約が必要です。正社員については、雇用契約その自体から使用者の配置転換権を導き出す見解もあります。通常、労働者の職種を限定するのは、医師、看護士、教員、弁護士など特殊な技術、資格を有する場合が典型的と考えられます。
だから、会社の命令は適法であり、その命令に逆らうなら普通解雇されることになります。
年休は、発生直後でも取得可能です。が、全日数取得できるような日を退職日に会社が設定してくれるとは限りません。解雇は30日前の解雇予告か30日分の解雇予告手当ということになっていますので、解雇予告なら年休を取得する余地はありますが、解雇予告手当支給の場合は退職してしまうため、年休取得の余地はなくなります。30日後の退職になるよう頭を下げるしかないと思います。補足 配置転換命令を拒否すると、会社は辞表を出せとせまってくるでしょう。そこであなたが退職届を出すと、自己都合退職です。あなたがあくまで拒否し続けたら解雇です。ただし、会社はすぐ解雇しないかもしれません。
そしてあなたがあくまで就業拒否をし続けて、それが懲戒解雇事由に相当したら(就業規則に規定があれば)懲戒解雇もありえます(就業規則で定めがなければ懲戒解雇は難しいと思います)。
配置転換も含めて、会社と雇用契約を結んでいるということを自覚する必要があると思います。
次回もお楽しみに。